多くの知識を備えた仲介業者は、適正な賃貸相場価格や問題点についても通じているため、大家に対して適切なアドバイスを送ることもあります。
賃貸物件の情報を提供するだけではなく、実際の契約や、借主の疑問に答えたり入居後のトラブルなどの相談を受ける立場として、仲介業者は賃貸契約において大きな役割を果たしている存在となっています。
そんな賃貸の仲介業者に対して、報酬として支払われるのが、仲介手数料と呼ばれるものです。
賃貸物件の契約時に存在する場合などに発生し、加算されます。
【豆知識】
彼はアヘン戦争のことを見て、もし外国が江戸へ向かって攻めてくるならば、浦賀あたりで戦争になると国内の船舶が航行できなくなり、江戸の町へ近畿や東北などから入ってくる物資が届かなくなる。そうなると江戸の一○○万の町民と約三○万の武家の人口の食糧が途絶してしまうのを恐れ、田沼意次の計画である利根川を遡った印旛沼から江戸へ運河を造る計画までも立てた。
【続き】
賃貸物件の仲介や入居してからのトラブルなどへの対応もそれには含まれている場合が多いです。
ほとんどの仲介業者は、賃貸料の一ヶ月分程度を目安とし、手数料を設定しています。
本来は国土交通省の告示「宅地建物取引業者が宅地又は建物の売買等に関して受けることができる報酬の額」によって賃貸契約家賃の0.5ヶ月分との決まりのであります。
具体的には「賃料の媒介に関する報酬の額」という項目に「この場合において、居住の用に供する建物の賃貸借の媒介に関して依頼者の一方から受けることのできる報酬の額は、当該媒介の依頼を受けるに当たって当該依頼者の承諾を得ている場合を除き、借賃の一月分の二分の一に相当する金額以内とする。」という文章があり、賃貸契約者本人の承諾がなければ1か月分をとることはできませんが、近来は当たり前のように1ヶ月を要求されていることが多いです。
最近では「手数料半額」を売りにしている業者も出てきましたが、それは半額ではなくて正規の料金をとっているだけにすぎません。
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